京町家・中古住宅をリノベーションにより上質な空間へとプロデュースする京都の不動産会社 株式会社 八清

住宅ローンアカデミー part3  住宅ローン審査の中身2

住宅ローンの申し込みに適しているかどうか

該当される方は、診断の土俵に乗る以前に、 住宅ローンを借りにくい要因を含んでいる可能性があります。

  • 勤続年数が1年未満の方

    勤続1年未満の方は金融機関から断られる公算が強いようです。転職理由によっては融資が可能な金融機関もあります。
    しかし、この場合は見込み年収での審査となり、歩合給やボーナスがフルに支払いされていない場合は不利となってしまいます。
  • 自営業の方で申告書類が3期分ない場合

    自営業の方はサラリーマンと比べて相対的に厳しい評価を受けることが多いのが実情です。また、所得の証明として、ほとんどの金融機関で最低3期分の申告書が必要になります。
    有名な画家、音楽家等でも申告がなければもちろん無力です。なお、サラリーマンの方は源泉徴収票が必要です。 3期分あるのが理想です。
  • 融資の滞納暦がある方

    キャッシング、ローンでの返済を滞らせた経歴があると個人信用情報にマイナスの情報として残ります。もちろんこの情報は銀行も照会できます。
  • 消費者金融で融資を受けた経歴がある方

    金融機関での借り入れはすべて個人信用情報に登録され、あらゆる金融機関が照会できます。消費者金融で借り入れを受けた時点で返済の有無に関わらず、個人信用情報に既知の情報として記載され、審査に影響することが多いです。
  • 外国籍で永住権がない方

    外国人の方が住宅ローンを受ける前提としては、日本での永住権を取得されている必要があります。
  • お金を支払う債務者が購入物件に住まない

    住宅ローンは大前提として債務者が家を購入して住むために融資を受ける形でなければなりません。
  • 派遣社員の方、契約社員の方

    出向元の会社や派遣先の会社との契約関係にもよりますが、ローンの案件としては融資を受けにくいケースが多いようです。

購入物件が住宅ローンに適しているかどうか

該当する物件は、住宅ローンによる融資を 受けにくい物件であるため、注意が必要です。

  • 再建築不可の物件

    建築基準法上の接道義務を満たしておらず建替えができない物件は購入物件を担保として評価できないため、通常融資を受けることができません。但し、購入物件以外の担保物件をあてることで融資が可能になるケースがあります。
  • 明らかな建築基準法違反物件

    建築当時の法令制限を無視して建てている場合、融資対象外となります。
  • 建ぺい率、容積率をオーバーしている物件

    建築当時は違反していなくても、経年とともに建築の基準となる法令が変わってしまったため、結果的に建ペイ率・容積率・高さが、現在の基準を超過している物件を既存不適格(きぞんふてきかく)物件と呼びます。
    金融機関ごとに超過率の基準があり、建ペイ率や容積率の違反率が大きい場合、最初から融資を断られるケースがあります。
  • セカンドハウスとしての購入物件

    購入物件を普段から生活する居宅として使わない場合、金融機関は住宅ローンとしては扱いません。債務者が遠方にいるケースも金融機関は嫌う傾向があります。
  • 官地の上に建築されている物件

    旧水路等の官地(大蔵省や都道府県等の管理する公の土地)の上に建物の一部が存在する場合は注意が必要です。 その状態の改善を条件に融資をするケースが多いです。
  • 他人所有の敷地に構造物がはみ出している住宅

    (*はみ出し度合いが特に強い場合) 京町家は大屋根のケラバを隣家同士で重ねあい雨仕舞をしているので最初から越境になっているケースがあります。 越境の取り扱いについては越境の度合いや担当銀行により取り扱いが異なり難しい問題でありますが、上空の越境はともかく、家の基礎や構造部等が他人敷地の上に存在するようなひどい越境の場合は改善の確約等が無い限り融資を受けられません。 隣家と境界立会いの際に建替時には越境部分を撤去する旨の確認をしておくのがよいです。

住宅のご購入をお考えになられましたら、まずご自身の経歴、資産についての棚卸しをされることをお勧めします。
そして、住宅ローンに必要な条件をご自身が満たされているか、書類は揃っているのか、物件は大丈夫か、などのチェックが必要です。

ご不明な点がございましたら、八清の担当へお問い合わせください。